ここでいう権利とは、一般的な社会通念上の権利ではなく、法律で認められた権利の事を説明していきたいと思います。
「主婦」の権利を考える
税金
税金は基本的にその人に課税されるシステムです。
ですから、主婦自身に収入がない場合は課税されません。
夫の扶養家族として入っていれば、配偶者控除が夫の所得に算入されます。
扶養家族であるという事は、夫にかかる税金を少し軽減させることになります。
保険
生命保険は個人に対してかかりますので、個別にかけます。
健康保険は、夫が会社に入っていれば社会保険に入れます。
ほぼ自動と言っても差し支えありません。
ちなみに、妻がかかってる生命保険は、申告すれば夫の収入から控除される生命保険料控除に算入されます。
遺産
夫がなくなると、ローンは基本的に『団体信用保険』によりなくなります。
遺産も相続税控除や配偶者控除などで相続税が低くなります。
子供が受け取るときよりもその幅は大きいです。
年金
年金は第3号被保険者というくくりで加入されており、夫が払い続けている間は国民年金を払っているとみなされています。
夫が現役時代中に亡くなると、子供がいる場合は、国民年金から遺族年金が厚生年金から遺族厚生年金が支給されます。
子供が独立しても妻には寡婦加算というものが遺族厚生年金につき自身の年金受給年齢まで支給されます。
もし子供がいなくても遺族厚生年金はもらえます。
公的補助
基本的に子供がいなければ公的補助は無いと思ってください。
母子家庭の補助は、各自治体で別々ですが、基本的に専用住居、医療費・学費の優遇などがあります。
「主夫」の権利を考える
税金
税金は基本的にその人に課税されるシステムです。
ですから、主夫自身に収入がない場合は課税されません。
妻の扶養家族として入っていれば、配偶者控除が妻の所得に算入されます。
扶養家族であるという事は、妻にかかる税金を少し軽減させることになります。
保険
生命保険は個人に対してかかりますので、個別にかけます。
健康保険は、妻が会社に入っていれば社会保険に入れます。
ほぼ自動と言っても差し支えありません。
(ですが、夫の無所得証明を求められる場合もあります。うちでは求められました)
ちなみに、夫がかかってる生命保険は、申告すれば妻の収入から控除される生命保険料控除に算入されます。
遺産
妻がなくなると、ローンは基本的に『団体信用保険』によりなくなります。
ただし、多くの場合は夫が働いているときに夫の名義でかけていることが多いので、その場合はローンは残ります。
遺産も相続税控除や配偶者控除などで相続税が低くなります。
子供が受け取るときよりもその幅は大きいです。
年金
年金は第3号被保険者というくくりで加入されており、妻が払い続けている間は国民年金を払っているとみなされています。
妻が亡くなった場合、子供の有無にかかわらず、遺族年金は出ません。
子供がいる場合は、子供に対して支給されます。
遺族厚生年金は支給されますが、妻が亡くなった時55歳未満の場合、支給されません。
公的補助
公的補助に関しては、低収入の場合の補助が平成22年から始まっています。
各自治体も順次始めているようですが、やはり母子家庭と比べるとはるかに低い扱いです。
「主夫」は「主婦」よりもリスキー
主婦も主夫も経済社会から遠ざかっていたという経緯があるので、同じく復帰するまでに時間がかかります。
その際の補助が、主夫と主婦とではずいぶん違います。
これは長らく『父子家庭』に対する補助や援助が皆無だったことに由来します。
社会システムそのものが『男は働くもの』『男は妻に先立たれたらすぐに後妻を迎えるもの』という事を前提に成り立ってて、女性は『妻は家にいるもの』『貞女は両夫に見えず』という事が前提だったことに成り立ってます。
今は、離婚は普通にありますし、夫妻どちらかがなくなったからと言って必ずしも社会通念にそった行動をするわけではありません。
さすがに、稼ぎ頭だった妻の死は主夫の終了のお知らせです。
ですがすぐに社会復帰できないというのは性を問わず現実問題として目の前に突き付けられます。
社会はまだ『主婦をしていました』には優しいですが『主夫をしてました』には厳しいです。
無職だったと同じ扱いです。
主夫というのは、自分自身よりも妻の喪失による社会復帰までのリスクが大きいものなのです。